特定操縦免許の制度変更(※取得済みの方も更新必要)

釣り雑学

最近把握したのですが、
令和6年(2024年)4月より、小型旅客船・遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」に関する制度が改正されていました。

影響としては上にも記載していますが「小型旅客船・遊漁船の船長」でレンタルボートやマイボートを操船するだけの方に関しては何も気にするひつようはありません。

新たに「特定操縦免許」を取得する場合には講習時間が倍以上必要になります。
厄介なのがすでに取得済みの方も令和8年3月31日までに移行講習を修了して新しい特定操縦免許を受けることが必要になります。
移行講習を受けないと「旧特定操縦免許は抹消され、令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することは出来ません。」とのこと

国土交通省(海事:特定操縦免許制度について – 国土交通省)HP参照

さらに厄介なのがこの移行講習の開催日が平日かつ開催回数が少ないこと
(来月の3月は1回。ちなみに4~6月も各1回のみ)

JEIS中部(特定操縦免許講習|その他の講習|船舶免許、ジェット、ボート免許の取得・更新・失効は日本船舶職員養成協会ジェイスへ!)HP参照

そして移行講習の場所が名古屋港にあるJEIS中部で受けることになりそうです。
近くでは受講できなさそう??
更新まであと1年程度の猶予しかないので早めに計画しないといけないですね
遊漁船業者の方お気を付けください。

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